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ファクタリングの仕訳・会計処理を完全解説【2026年最新】

 

📒 経理・会計処理 完全ガイド 2026年最新

ファクタリングの仕訳・会計処理を
完全解説

「仕訳が難しそうだからファクタリングを使うのをためらっている」方へ。
勘定科目・消費税の扱い・仕訳例を2社間・3社間別に全部まとめました。

借入金ではない
負債が増えない
消費税は非課税
手数料に消費税なし
損金算入OK
手数料は経費になる

「ファクタリングを使ってみたいけど、仕訳が複雑そうで踏み出せない…」
「手数料の勘定科目は何?消費税はかかるの?税理士に怒られないか不安…」

こうした「仕訳の壁」がファクタリング利用の最大のブレーキになっています。
本記事では、2社間・3社間ファクタリング別の具体的な仕訳例から消費税の扱い・確定申告への影響まで、経営者・経理担当者・個人事業主のすべての方に向けて完全解説します。

📋 この記事の目次

  1. まず知っておくべき大前提:ファクタリングは「借入」ではない
  2. ファクタリングで使う勘定科目一覧
  3. 【仕訳例】2社間ファクタリングの会計処理(4ステップ)
  4. 【仕訳例】3社間ファクタリングの会計処理(3ステップ)
  5. ファクタリングの消費税の扱い【重要】
  6. 個人事業主の仕訳・確定申告での注意点
  7. よくある仕訳ミス3選と正しい処理
  8. 仕訳早見表(コピペして使えます)
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ:仕訳の壁を超えたら、今すぐ使える

1|まず知っておくべき大前提:ファクタリングは「借入」ではない

ファクタリングの仕訳で最もよくある誤りが、「借入金」として処理してしまうことです。

ファクタリングは「お金を借りる」行為ではなく、売掛金という資産をファクタリング会社に売却する取引です。そのため、会計処理の性質がまったく異なります。

❌ 誤った認識(よくある間違い)

「ファクタリング会社からお金を借りた」
借入金として処理
→ バランスシートの負債が増える
→ 銀行融資の審査に悪影響

✅ 正しい認識

「売掛金(資産)をファクタリング会社に売却した」
売上債権売却損として処理
→ 負債は増えない(オフバランス)
→ 銀行融資枠を温存できる

💡 財務上の大きなメリット

ファクタリングを正しく「債権の売却」として処理することで、自己資本比率が下がらず、次回の銀行融資審査への悪影響もありません。資金調達しながら財務を健全に保てる点が、借入とは根本的に異なります。

2|ファクタリングで使う勘定科目一覧

ファクタリングの仕訳で登場する主な勘定科目は以下の通りです。先に全体像を把握しておきましょう。

勘定科目 分類 使うタイミング
売掛金 流動資産 取引先への売上が発生したとき
未収入金 流動資産 ファクタリング契約締結後・入金前の一時計上
売上債権売却損 営業外費用 ファクタリング手数料の処理(最重要)
普通預金 流動資産 ファクタリング会社から入金されたとき
預り金 流動負債 2社間で売掛先から入金された売掛金を一時保管するとき
支払手数料 販管費 保証型ファクタリングの保証料(買取型では使わない)
貸倒損失 特別損失 保証型で売掛先が倒産・回収不能になったとき

⚠️ 絶対に使わない勘定科目

「借入金」「短期借入金」「長期借入金」はファクタリングでは一切使いません。これらは融資の勘定科目です。ファクタリングは売却取引のため、負債勘定は発生しません。

3|【仕訳例】2社間ファクタリングの会計処理(4ステップ)

最も利用頻度が高い2社間ファクタリングの仕訳を、具体的な数字で確認しましょう。

📋 前提条件(例)

・A社に対する売掛金:100万円(翌月末払い)
・ファクタリング会社と2社間ファクタリングを契約
手数料:10万円(10%)
・ファクタリング会社からの入金額:90万円

STEP 1|売上発生時の仕訳(通常の売掛金処理)

A社への商品・サービス提供完了時。これはファクタリングとは関係なく、通常の売上仕訳です。

借方(Dr) 金額 貸方(Cr) 金額
売掛金 1,000,000円 売上 1,000,000円

STEP 2|ファクタリング契約締結時の仕訳

売掛金をファクタリング会社に譲渡した時点。まだ入金されていないため「未収入金」に振り替えます。

借方(Dr) 金額 貸方(Cr) 金額
未収入金 1,000,000円 売掛金 1,000,000円

STEP 3|ファクタリング会社から入金された時の仕訳(最重要)

ファクタリング会社から90万円が振り込まれた時点。手数料10万円を「売上債権売却損」として計上します。

借方(Dr) 金額 貸方(Cr) 金額
普通預金 900,000円 未収入金 1,000,000円
売上債権売却損 100,000円  

💡 ポイント:手数料の「売上債権売却損」は消費税非課税です。課税仕入として処理しないよう注意してください。

STEP 4|売掛先(A社)から入金後、ファクタリング会社に送金する時の仕訳

2社間では、後日A社から自社口座に100万円が入金されます。これをファクタリング会社に送金します。

借方(Dr) 金額 貸方(Cr) 金額
普通預金 1,000,000円 預り金 1,000,000円
預り金 1,000,000円 普通預金 1,000,000円

4|【仕訳例】3社間ファクタリングの会計処理(3ステップ)

3社間ファクタリングでは、売掛先(荷主)がファクタリング会社に直接代金を支払います。そのため2社間より仕訳がシンプルです。

📋 前提条件(例)

・A社に対する売掛金:100万円
3社間ファクタリングを契約(A社も承諾済み)
手数料:5万円(5%)
・ファクタリング会社からの入金額:95万円

STEP 1|ファクタリング契約締結時

借方(Dr) 金額 貸方(Cr) 金額
未収入金 1,000,000円 売掛金 1,000,000円

STEP 2|ファクタリング会社から入金された時

借方(Dr) 金額 貸方(Cr) 金額
普通預金 950,000円 未収入金 1,000,000円
売上債権売却損 50,000円  

STEP 3|期日にA社がファクタリング会社へ直接支払い(自社での仕訳不要)

3社間ファクタリングでは、売掛先(A社)からの入金はファクタリング会社の口座に直接行われます。自社での仕訳は不要です。これが2社間との大きな違いです。

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5|ファクタリングの消費税の扱い【重要】

ファクタリングの仕訳で最も間違えやすいポイントが消費税の扱いです。

✅ 結論:ファクタリングの手数料は「消費税非課税」

ファクタリングは「金銭債権の譲渡」に該当するため、消費税法上の非課税取引です(消費税法別表第一 第二号)。
つまり、手数料10万円の場合、10万円がそのまま「売上債権売却損」となり、
消費税を上乗せした「11万円」として処理するのは誤りです。

❌ よくある間違い

(借)売上債権売却損 100,000
(借)仮払消費税   10,000
/(貸)未収入金  110,000

→ 消費税を課税仕入として処理するのは誤り

✅ 正しい処理

(借)普通預金    900,000
(借)売上債権売却損 100,000
/(貸)未収入金 1,000,000

→ 消費税なし。100,000円がそのまま損失

💡 ただし「消費税を含む売掛金」の扱いに注意

たとえばA社への請求が税込110万円(本体100万円+消費税10万円)の場合、ファクタリングの対象は「税込110万円の売掛金」全額です。
売掛金の消費税部分も含めてファクタリング会社に売却する取引となります。消費税の申告・納付義務は変わらず自社にあります。

6|個人事業主の仕訳・確定申告での注意点

個人事業主がファクタリングを使った場合の会計処理は、基本的な考え方は法人と同じです。ただし、勘定科目の名称が一部異なります。

項目 法人 個人事業主
手数料の勘定科目 売上債権売却損 売上債権売却損・割引料・雑費
消費税の扱い 非課税 非課税(同じ)
損金算入 損金算入可能 必要経費として申告可能
特有の科目 なし 事業主貸・事業主借

💡 確定申告でのメリット

ファクタリングの手数料(売上債権売却損)は必要経費として確定申告書に計上できます。手数料分だけ課税所得が減るため、適切に経費計上することで税負担の軽減につながります。

7|よくある仕訳ミス3選と正しい処理

❌ ミス① 手数料を「借入金の支払利息」で処理

ファクタリングを融資と混同し、手数料を「支払利息」として処理するケース。ファクタリングは融資ではないため支払利息は不適切です。

✅ 正しい処理:「売上債権売却損」(営業外費用)

❌ ミス② 消費税を課税仕入として処理

手数料に消費税を上乗せして「仮払消費税」を立てるケース。ファクタリング手数料は非課税取引のため消費税は発生しません。

✅ 正しい処理:消費税なし。手数料金額そのままを損失計上

❌ ミス③ 2社間で売掛先からの入金を「売上」として処理

2社間でA社から100万円が入金された際に「売上」として計上してしまうケース。この100万円はファクタリング会社への預り金です。

✅ 正しい処理:「普通預金 / 預り金」で受け取り、その後「預り金 / 普通預金」でファクタリング会社へ送金

8|仕訳早見表(コピペして使えます)

2社間・3社間ファクタリングの仕訳を一覧でまとめました。会計ソフトへの入力時にご活用ください。

タイミング 借方 貸方 種別
売上発生時 売掛金 売上 共通
契約締結時 未収入金 売掛金 共通
FC会社から入金時 普通預金・売上債権売却損 未収入金 共通
売掛先から入金時 普通預金 預り金 2社間
FC会社へ送金時 預り金 普通預金 2社間
売掛先→FC直接払い 仕訳不要(FC会社が直接回収) 3社間

※ FC:ファクタリング会社の略

9|よくある質問(FAQ)

Q
ファクタリングの手数料の勘定科目は何ですか?
A
原則として「売上債権売却損」(営業外費用)を使います。会計ソフトによっては「割引料」「雑費」「支払手数料」を使う場合もありますが、会計基準に沿った最も適切な科目は売上債権売却損です。

Q
ファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?
A
消費税は非課税です。ファクタリングは「金銭債権の譲渡」として消費税法上の非課税取引に分類されます。手数料に消費税を上乗せして仕訳するのは誤りです。

Q
ファクタリングは借入金として仕訳しますか?
A
いいえ。ファクタリングは売掛金(資産)の売却取引なので、借入金・短期借入金・長期借入金などの負債勘定は一切使いません。バランスシートの負債は増えず、財務状況を悪化させません。

Q
決算期をまたいでファクタリングした場合の注意点は?
A
期末時点でファクタリング契約が締結済みであれば、売掛金はすでに「未収入金」に振り替わっています。決算書に「未収入金」として残高が計上されますが、これは正しい処理です。翌期にファクタリング会社から入金があった時点で「売上債権売却損」を計上します。

Q
ファクタリング手数料は税務上、損金に算入できますか?
A
はい、ファクタリングの手数料(売上債権売却損)は損金算入が認められます。法人は損金として、個人事業主は必要経費として確定申告に計上できます。手数料分だけ課税所得を減らせるため、節税効果があります。

10|まとめ:仕訳の壁を超えたら、今すぐ使える

ファクタリングの仕訳は、ポイントを押さえれば難しくありません。最後に要点を整理します。

  • ファクタリングは「借入」ではなく「売掛金の売却」→ 負債は増えない
  • 手数料の勘定科目は「売上債権売却損」(営業外費用)
  • 消費税は非課税(課税仕入として処理しない)
  • 2社間は「未収入金→普通預金+売上債権売却損→預り金→送金」の4ステップ
  • 3社間は「未収入金→普通預金+売上債権売却損」の2ステップで完結
  • 手数料は損金算入可能(法人:損金、個人:必要経費)

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